日々の貿易では、たくさんの商材が取引されています。その中には取り扱いに注意する必要のある危険品も含まれています。身近なところでは、ライターやマッチ・スプレー缶等が当てはまります。(意外ですが、実はボールペンも危険品に該当します。)もちろん危険品というぐらいなので、海外に輸出する際は特殊な梱包を施す必要があります。では、どのような梱包をする必要があるのかご紹介致します。

そもそも、危険品とは?

危険品とは、国内の消防法とは別に、国連が危険物を9つに区分けし、それらに1つ以上当てはまるものを国際輸送城の危険物としています。(分類項目は以下参照)

第1分類(Class1)火薬類 
第2分類(Class2)ガス類
第3分類(Class3)引火性液体
第4分類(Class4)可燃性固体、自然発火性物質、水と接触すると引火性ガスを発生する物質
第5分類(Class5)酸化性物質及び有機酸化物
第6分類(Class6)毒物および病毒を移しやすい物質
第7分類(Class7)放射性物質
第8分類(Class8)腐食性物質
第9分類(Class9)環境有害物質を含むその他の有害物質及び物品

危険品はどのように見分けるの?

危険品に当てはまる物質かどうかを確認するためには化学物質等安全データシート(SDS)が必要です。実は梱包内容についてもSDSを基に決定することが多いです。「危険品かもしれない・・・」と思う場合は必ずSDSをご確認下さい。

危険品の梱包について

一般的な商材であれば、木箱や通常の段ボール箱で梱包が出来ます。ですが、危険品の場合は特殊な梱包を施す必要があります。航空と海上の場合で少し異なる場合もありますが、原則、国連が定めた規格に沿った容器の使用が必要です。
容器は、一斗缶やペール缶等様々な種類がありますが、かならず外装に【UN】という表記が施されています。(使用する容器はSDSを確認しながら、選定する必要があります)(以下図参照)

あるいは、国連の認証を受けたオーバーパック用の資材を用いることでも輸出可能です。代表的な物は【4Gカートン】と呼ばれる段ボール資材です。(以下参照)

また、危険品の外装には必ず危険品ラベルの貼り付けが必要です。危険品ラベルは、9つの区分に対応したものを貼り付ける必要があります。

最後に

弊社では成田空港と関西空港に梱包施設を設けており、4Gカートンを使用した梱包を行っております。ご興味がございましたら是非一度お問い合わせ下さい。